2014年9月22日 改正
2017年8月26日 改正

●第1章 総則

第1条(名称)
団体名は「こだいらEMバンド」とする(以下「当団」と称する)。また、当団を構成する者を「団員」とする。
第2条(目的)
当団の目的は以下の3つとする。
①演奏者が音楽を楽しむこと
②音楽活動を通し、交流を深めること
③演奏者・聴き手共に楽しめる演奏会作りを目指すこと

●第2章 入団・休団・退団等

第3条(団員資格)
団員資格を以下のように設定する。
①15歳以上(ただし中学生不可)であること
②楽器を持参できること(ただし、相談に応じる場合もある)
③毎回の練習に積極的に参加できること
④1年以上の合奏経験があること
⑤その他事情がある場合、団運営委員会により入団の可否を決める。
第4条(休団)
団員は休団することができる。
第5条(休団の申請)
休団は、申請した次月からとする。
第6条(休団の了承)
休団する場合、団員は団長にその旨を申請し、了承を得なければならない。
第7条(休団に際する団費)
休団する前に、団員は必ず団費を休団を始める前月分まで納めなければならない。また、休団中の団費は納めなくてもよい。
第8条(退団)
団員は退団することができる。
第9条(退団の申請)
退団は、申請した次月からとする。
第10条(退団の了承)
退団する場合、退団する1ヶ月以上前に団長にその旨を申請し、了承を得なければならない。
第11条(退団に際する団費)
退団する場合、団員は必ず団費を退団する前月分まで納めなければならない。

●第3章 役員・係・総会等

第12条(役員)
役員を置き、以下の職責を負うものとする。役員は任期の定めのないものとし、交代に際しては総会の議決を得るものとする。
①団長(1名):当団、団運営委員会を代表し、全ての事務を統括する。
②副団長(1名):団長を補佐し、団長がいない時はその職務を遂行する。
③会計(1名):当団の会計実務を行う。
第13条(会計監査の任命)
団長は各年度ごとに会計監査を任命するものとする。
第14条(総会)
団運営に関する重要な議案に関して、団員による総会を開いて議決を行う。
第15条(総会の成立)
総会が成立するには、委任状を含め、団長を含む全団員の3分の2以上の出席が必要とする。
第16条(総会の開催)
総会は、全団員の3分の1の要求があった場合、もしくは団運営委員会が必要とした時に開催される。
第17条(総会における議決権)
団長を含む全団員は、総会での議決について、各人1票を有する。
第18条(総会における議決権の委任)
団員は総会における議決権を委任することができる。その場合は団長に委任状を提出するものとする。
第19条(総会における議決)
総会における議決は、原則として過半数をもって承認され、団員の総意があったものとする。
第20条(団運営委員会の設置)
団内に、団運営のために団運営委員会を置く。
第21条(団運営委員の構成)
団運営委員会は、団長、副団長、会計及び団運営委員(2名)以下のメンバーでで構成され、以下の職責を負うするものとする。
第22条(団運営委員の任期)
団運営委員は年度ごとに改選するが、団長、副団長、会計には任期の上限はないものとする。
第23条(団運営委員会の開催)
各団運営委員は、団運営委員会の開催を要求する権限を持つ。
第24条(係の設置)
団内に、団運営及び演奏会の実行のために必要な係を置く。
第25条(拡大団運営委員会)
団運営委員会に各係長を加え、拡大団運営委員会を設置する。
第26条(拡大団運営委員会の開催)
各団運営委員は拡大団運営委員会の開催を要求する権限を持つ。

●第4章 会計

第27条(会計年度)
会計年度は、定期演奏会後から次の定期演奏会までとする。
第28条(団費)
団員は団運営のため、入団費及び団費を支払うものとする。なお、団費は入団の翌月より支払うものとする。
入団費は2,000円とし、団費は年度当初に当該年度分について定めるものとする。
第29条(予算および決算)
会計は、各年度の最初に前年度決算書および当年度予算案を団員に提示し、承認を得なければならない。
第30条(特別予算)
演奏会の実行、楽器の購入などに際し、団費以外の臨時に徴収される費用を特別予算と称する。
第31条(特別予算の編成)
特別予算は、団運営委員会が編成し、団員総会にて了承された場合に徴収できる。
第32条(会計監査)
会計は、決算書について会計監査による監査を受けなければならない。
第33条(雑則)
その他会計について必要な事項は別に定める。

●第5章 音楽活動等

第34条(指揮者)
団内に1名指揮者を置く。
第35条(指揮者の任命)
指揮者を志願する者は、立候補し、団員の総意がなければならない。
第36条(指揮者の職務)
指揮者は、団の音楽活動全般を統括する。
第37条(副指揮者の任命)
指揮者は、副指揮者を任命することができる。
第38条(副指揮者の職務)
副指揮者は、指揮者を補佐を行い、音楽活動を行う。また、指揮者がいない場合はその職務を遂行する。
第39条(パート)
団内を楽器別に以下のように分ける。
①フルート・オーボエ・バスーン
②クラリネット(バスクラリネットを含む)
③サックス
④トランペット
⑤ホルン
⑥トロンボーン
⑦ユーフォニウム・チューバ・コントラバス
⑧パーカッション
第40条(パートリーダー)
各パートに、1名パートリーダーを置く。
第41条(パートリーダーの職務)
パートリーダーは、各パートをまとめ、連絡網を回すなどの職務を負う。

●第6章 規約改正等

第42条(規約の施行)
この規約は、2006年5月7日をもって施行する。
第43条(規約の改正)
規約を改正する場合は、総会において3分の2以上の賛成を必要とする。